弁護士コラム

成年年齢の引き下げに伴う法的問題

成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案が成立し、2022年4月1日から施行されました。

そこで、本コラムでは、成年年齢の引き下げに伴う法的問題について、ご紹介します。

第1 選挙権

選挙権年齢を満18歳へ引き下げる公職選挙法の改正は、2016年に施行済みです。そのため、今回の民法改正による選挙権年齢への影響はありません。

第2 民法

今回の民法改正によって成年年齢を考える必要があるのは、①未成年者を理由とした契約の取消しや②婚姻及び養親の年齢についてです。

①について、これまで20歳未満の者は未成年者を理由に契約を取り消すことが出来ました。しかし、令和4年4月1日以降、18歳未満の者でなければ未成年者を理由に契約を取り消すことができず、この時点で満18歳以上の者は未成年者を理由に契約を取り消すことが出来なくなりました。

②について、これまで女性が16歳、男性が18歳とされた婚姻年齢でしたが、社会情勢の変化を理由に女性も満18歳以上へと変更されました。他方で、養親は他人の子を自分の子として育てる責任を伴うため、20歳以上の者のままで年齢の変更はありません。

第3 消費者問題

若者が関わるトラブルとしては、投資・投機、エステやゲーム課金などが挙げられます。これらにクレジット契約が絡んでいることも少なくありません。

今回の民法改正以前は、18歳と19歳は未成年者であり、法定代理人の同意なくされた契約を取り消すことができました(未成年者取消権)。

しかし、今回の民法改正により、18歳と19歳の人は、法定代理人の同意なく、契約を締結することができるようになったため、未成年者取消権による保護を受けられなくなりました。

18歳になれば、ローンを組んだり、クレジットカードを作ったり、賃貸借契約を締結したりといったことが本人の判断だけできるようになってしまいます。今後、18歳や19歳の人を狙った詐欺が増加し、上記のような様々なトラブルに巻き込まれるようになることが予想されます。

第4 少年法

少年法等の一部を改正する法律案が成立し、今回の民法改正と同じく、2022年4月1日から施行されました。もっとも、民法上は成年となる18歳と19歳であっても少年法上は「少年」として扱われるままです。そのため、引き続き少年法が適用され、全件が家庭裁判所に送致されます。家庭裁判所では、審判が開かれ、少年をどのように処分するか(不処分、保護観察、少年院送致等)が決められます。この処分は刑事処分とは異なります。

少年事件全般については以下のコラムをご参照ください。

弁護士コラム「少年審判と付添人制度」

他方、18歳と19歳の少年は「特定少年」として扱われ、少年法上、様々な特例が設けられています。

例えば、事件時に16歳以上の少年が「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」事件では、原則として家庭裁判所から検察官に事件が送致され(逆送)、刑事処分を受ける可能性があります(原則逆送事件)。これに対して、事件時に特定少年の場合には、原則逆送事件となる事件の類型が「死刑又は無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪」の事件に拡大されています。

また、家庭裁判所の審判に付された少年や少年のときに犯した罪により起訴された者については、実名や顔写真等の報道が制限されています。しかし、特定少年のときに犯した罪により逆送されて起訴された場合には、こうした制限は解除されました。

第5 その他の法律への影響

旅券法では、有効期間10年の旅券(パスポート)の発給等を申請できる年齢を20歳以上から18歳以上に引き下げる改正がなされました。

国籍法では、国籍の選択をすべき期限が、重国籍となった時が18歳(改正前は20歳)未満であるときは20歳(改正前は22歳)に達するまで、重国籍となった時が18歳(改正前は20歳)以上であるときはその時から2年以内となる改正がなされました。

その他にも、様々な法律の分野で成年年齢の引き下げによる影響があります。

第6 まとめ

成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることにより、18歳と19歳の人も立派な大人として扱われるようになります。その結果、これまではできなかったことが自身の判断だけでできるようになる等、様々な権利が与えられます。その反面、多くのリスクにもさらされることになります。様々なトラブルから身を守ることができるように法的な知識を身につける必要があるでしょう。

なお、今回の民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられても、たばこ、酒や競馬等は20歳からとされたままである点には注意が必要です。