相続

ご親族の方が亡くなられ、残された相続人の間で遺産をどのように分けるかが問題となることがあります。
相続人全員が分け方に納得して、合意が出来ればよいのですが、この話し合いがうまくいかないこともあります。

また、相続の際に紛争とならないように、遺書(遺言書)を作成しようと思っても、どのように作成すればよいかが、よく分からないこともあるかもしれません。

そこで、私たち弁護士が関わることにより、このような相続の問題について手続きをさせていただくことがあります。弁護士が関わることにより、円滑・公平・適正に相続問題の解決に導くことが出来ます。

例えば、遺産分割に関しては、

  1. 遺産分割協議を整え、遺産分割協議書を作成します。
  2. 遺産分割調停・審判の申立てを行います。
  3. 適切な遺言書の作成方法についてアドバイスをさせていただくことや、公正証書として残すお手伝いをさせていただくこともあります。
  4. 遺言執行者として、遺言どおりに適切に遺産を分配する役割を担うこともあります。
  5. 相続人がいない場合や所在が不明な場合には、執行宣告の申立て、相続財産管理人の選任の申立てを行うこともあります。
  6. 亡くなった方に多額の負債があるような場合は、相続放棄の申述手続きを行うこともあります。

遺産分割協議

相続問題が生じた場合には、まずは相続人全員でしっかりと話し合うことが大切です。
ただ、その内容が納得の出来ないものである場合や、話し合いにすら応じてもらえない場合もあるかもしれません。
このような場合、弁護士を通じて、適切な遺産分割についての話をすることや、協議の申入れを行うことが考えられます。
また、弁護士が関与する場合には、遺留分や寄与分と言った聞き慣れない言葉についても説明をさせていただきますし、これまでの判断事例を踏まえた適切な解決について提案させてもらうこともできます。

遺産分割調停・遺産分割審判

相続人の間で話し合いをしても、感情的になってしまう方や、強硬に反対する方がいることもあり、なかなか合意に至らないことも少なくありません。
このような場合、家庭裁判所の調停や審判といった手続きを通じて、適切な遺産分割を行うことが考えられます。
調停手続きは、簡単に言うと、裁判所にて行われる話し合いの手段です。
相続人同士で直接顔を会わせて話をするのではなく、裁判所の調停委員に個別に話を聞いてもらいながら解決を目指す手続きです。
調停がまとまれば、調停調書という公的書面が作成されます。
調停が成立しない場合には、審判に自動的に移行され、裁判所の判断が行われることとなります。

遺言

将来自分が亡くなってしまった後に、相続人の間で紛争となってしまう不安がある場合、未然に防止する一番の手段は、遺書(遺言書)を作成しておくことです。
ただ、その作成方法には、民法上、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言・危急時遺言・隔離者遺言など方式について多くの定めがあります。
自分にとって、どのような方式が最も適切か、また、どのように手続きをすればよいかが分かりにくいところです。
このような場合、弁護士にご相談いただければ、方式や手続きについての説明はもちろん、あなたが心配する問題を回避する最も効果的な遺言書の書き方まで検討いたします。

法律相談センターまでお気軽にご相談ください。

Q&A

相続について弁護士に依頼したら、すぐに調停になるのですか?

相続問題については、まず、話し合いをして、まとまらない場合、調停を申し立てることになります。
ご希望があれば、弁護士が本人に代わり相手方と話し合いを進めることもできます。
したがって、弁護士に依頼したらすぐに調停になるわけではありません。

遺書を作っても、そのとおりに遺産が分けられるか不安があります。どうしたらよいでしょうか?

遺書(遺言書)で、信頼の出来る人を遺言執行者として指定することが可能です。
ご希望があれば、弁護士を遺言執行者として指定していただき、適切に遺産を相続させることもできます。

亡くなった母に多額の借金があることが判明しました。相続したくないのですがどうしたらよいでしょうか?

家庭裁判所に、相続放棄の申述をすることができます。相続することが分かってから3か月以内という期間の制限がありますので、お早めの手続きが必要です。心配な方は、法律相談センターにてご相談下さい。

相続について、親族の間で、何をどのように話し合うべきなのでしょうか?

  1. 相続の対象となる財産の内容の確認・確定や、
  2. 相続割合をどのようにするか、
  3. 相続前に特別の利益を受けていた相続人がいるか(その金額)、
  4. 財産を維持するために努力をした相続人がいるか(その程度)など

特別な事情を確認して、これを相続に反映させるか否かを話し合う必要があります。詳しくご確認されたい場合には、法律相談センターにて弁護士にご相談されて下さい。