刑事・少年事件

刑事事件とは、犯罪の犯人として疑われている人の刑事処分を決めるための事件のことをいいます。

家族が逮捕された

当番弁護士制度

弁護士会に連絡して、当番弁護士の出動要請をして下さい。
当番弁護士が逮捕された方 に面会(接見)して法的なアドバイスをします。
当番弁護士による1回目の面会(接見)は無料です。
継続して弁護を依頼したい場合は、当番弁護士に相談するか、弁護士会の法律相談においで下さい。

<当番弁護の連絡先>

北九州地区 093-583-3800 福岡地区 092-733-0333 
筑後地区 0942-32-2719  筑豊地区 0948-28-7555

被疑者国選弁護制度

一定の重大な事件であり、かつ、被疑者の資力が乏しい場合には、被疑者の請求により国選弁護人が選任されます。
この場合、弁護士費用は原則として無料です。

少年の場合

少年事件とは犯罪をしたと疑われる非行少年について,再非行防止のために最も適した措置を決めるための手続に関する事件のことをいいます。
弁護士が付添人として、法的アドバイスを致します。

犯罪被害に遭った

犯罪により傷ついた被害者の方に対して、以下のような事項について弁護士がアドバイス致します。

  • 加害者の告訴
  • 警察官・検察官・裁判所との折衝
  • 刑事記録の取り寄せ
  • 刑事裁判の付き添い(意見陳述、証人尋問の準備等)
  • 報道機関への対応
  • 加害者に対する民事上の損害賠償、犯罪被害給付金の請求

詳しくご確認されたい場合は、法律相談センターにてご相談ください。