交通事故

不慮の交通事故によって、①負傷したり、物を壊されたりして被害者となった場合、逆に、②加害者となってしまった場合、あるいは、③事故の状況によっては自分が被害者か加害者なのかが判然としない場合、どのような解決が適切なのでしょうか。

1 被害者の場合では・・

 交通事故によって損害を受けた場合は、加害者に損害賠償を請求することができますが、加害者や保険会社から提示された金額に納得ができないことや、加害者から賠償金を支払ってもらえないことがあるかもしれません。

2 加害者の場合でも・・

 自分が全責任を負わなければならないのかと疑問に思うことや、被害者からの請求金額が妥当な金額なのかが分からないことがあるかもしれません。

3 被害者か加害者かが不明の場合には・・

 交通事故の状況によっては、自分が被害者なのか加害者なのかが良く分からないことや、相手方に責任があるのではないかと思うことがあるかもしれません。

 いずれの場合においても、弁護士にご相談いただければ、適切にアドバイスし、ご相談者のご意向を踏まえた具体的な解決方法をご提案します。以下、交通事故に関する弁護士への相談方法や解決方法について、簡単にご紹介しますので、ご一読ください。

交通事故に関する相談及び解決の方法

1 相談方法

⑴ 日弁連交通事故相談センターの電話相談・面接相談

 同センターは、日本弁護士連合会(日弁連)が設立した公益財団法人です。
 同センターでは、フリ-ダイヤル(0120-078325)による電話相談(相談料・通話料無料、相談時間10分程度)を実施しています。
 また、同センターでは、面談相談(相談料無料、相談時間30分程度)も実施しており、北九州地域内の面談相談については、同センター北九州支部の北九州相談所(弁護士会館内)と折尾相談所で開催していますので、ご希望の方はお電話(093-561-0360)でご予約ください。

 

⑵ 交通事故紛争処理センターの面談相談

 同センターは、損害保険会社等によって設立された公益財団法人です。
 同センター(全国11か所)でも面談相談(相談料無料)を実施しています。
 詳細については、同センターのホームページをご覧ください。

2 解決方法

⑴ 示談交渉

 損害賠償額や責任割合、支払方法などについて、相手方(本人または保険会社)との話し合いで解決するものです。

⑵ 示談あっせん・審査評決(各センター)

 日弁連交通事故相談センターでは、相手方(本人または保険会社)と話し合いで解決ができないときに、同センターの登録弁護士が間に入り、公平・中立な立場で合意が成立するように無料で「示談のあっせん」をしています。裁判所の調停(次項)の民間版とでも言うべき制度で、適正な賠償額での早期解決に努めています。
 また、示談あっせんでも合意が得られない場合には、同センターの審査委員会で妥当な解決金額を「評決」して双方に提示します。
 交通事故紛争処理センターでも同様の解決方法が提供されています。

⑶ 調停(裁判所)

 裁判所の調停委員会(裁判官及び良識ある民間人2人以上の組織)が、当事者双方から意見を聞いたうえで、必ずしも法律にしばられずに実情にあった解決を目指して当事者を説得し、その結果、当事者が合意することで紛争を解決する制度です。

⑷ 訴訟(裁判所)

 裁判官が、当事者間で争いがある点について、双方の主張を聞き、証拠を調べた上で、法律等に照らし、どちらの主張が正しいかを決める制度です。

3 相談事例

日弁連交通事故相談センターでは、よくある交通事故に関する相談事例に対する弁護士の見解や回答を事例集としてまとめています。相談事例集については、以下のホームページをご参照ください。