借金整理

多重債務とは、個人又は法人がローン・クレジット等の借金の返済に行き詰まった場合をいいます。

借金を返せなくなった

破産、任意整理、民事再生という手段があります。
いずれの手段をとっても、弁護士に依頼すれば、その手 続中、債権者からの取立てを停止させることができます。

任意整理債権者と交渉して、借金を法定利息に引き直して計算して、返済計画を立て直します。月々の返済額を減らすとともに、過払金があればこれを他の返済に充てるなどして、返済の負担を軽減します。
民事再生裁判所に申立てをして、返済総額を減らし(最大で5分の1に減額)、裁判所で承認された返済計画に基づき返済をします。財産処分の必要は原則としてありません。給料など定期的な収入がある方が対象となります。
破産裁判所に申立てをして、借金の返済を免除(免責)してもらう手続です。
その際、本人名義の資産(土地、建物など)は処分する必要がありますが、家財道具などの生活必需品は原則として処分の必要はありません。

どの手続きが適切かについて、弁護士がご相談に乗りますので、ご相談ください。

払いすぎた利息(過払金)を取り戻したい

カードローンの場合、利息を払いすぎている可能性があり、その返還請求をすることができます。
完済後でも過払金の返還請求は可能です。また、契約書や取引明細がお手元になくても可能です。

住宅ローンの支払が難しくなったが、住宅を手放したくない

民事再生手続により、住宅を手放すことなく、住宅ローンの返済計画を組み替えて月々の返済の負担を軽くできる場合があります。