弁護士コラム

債権法改正④(消滅時効に関する改正)

第1 はじめに

1 皆さんは「時効」という言葉をご存知でしょうか。刑事ドラマで「時効が成立したら裁判で罪を問えなくなる」という場面がよく登場しますので,刑事事件での印象をお持ちの方も多いかと思います。

この「時効」とは,長く継続した事実状態を法律上も尊重して法律関係の安定を図るための制度です。刑事事件の場合は,国家が犯罪を犯したとされる人物を訴追する(刑事裁判で審理してもらう)権利が一定期間で消滅するという「時効」です。

この「時効」は民事事件でも存在し,一定期間の経過によって,①権利が消滅することになる「消滅時効」と②権利を取得することになる「取得時効」の2種類があります。このうち「消滅時効」に関する民法の規定が改正され,令和2年4月1日から適用されています。

2 「消滅時効」とは,権利を行使しない期間が長く続くと,相手方の「時効」の主張によって権利を失ってしまう(相手方は義務を免れる)という制度です。例えば,Bにお金を貸したAにおいて,Bに返済を請求できる時から法律的な対処をせずに一定期間が経過した場合,Bが「消滅時効」の主張をすることで,Aの権利よりもBの請求されていないという事実状態が優先され,Aの権利(Bの義務)が消滅することになるというものです。

3 今回のコラムでは,この「消滅時効」に関する改正点の概要と実生活での注意点について解説します。

第2 主要な改正点①(消滅時効期間の変更等)

1 一般的な債権の消滅時効期間

(1) 改正前の民法では「消滅時効期間」は原則として「10年」とされていましたが,改正民法では,原則として,債権者が権利を行使できること(権利の存在)を,①「知った時から5年」,②知らない時でも「権利を行使できる時(権利の発生時)から10年」で時効によって消滅すると変更されました(改正民法166条1項)。

(2) 職業別の短期消滅時効の廃止

改正前の民法では,職業に応じて短い時効期間(例えば,弁護士の報酬は2年,医者の診療報酬は3年など)が規定されていました(旧民法170~174条)が,現代社会における職業の多様化や職業毎に消滅時効期間が異なることの弊害(適用の過誤など)から,この職業別の短期消滅時効は廃止されました。

(3) 商事消滅時効の廃止

商行為(取引)による債権については,旧商法522条で消滅時効期間は「5年」と定められていましたが,民法改正に伴い,この商事消滅時効も廃止されました。

旧商法では,同じ金融機関なのに,商法が適用される銀行の債権は5年で時効消滅する一方,商法が適用されない信用金庫の債権は10年(旧民法167条)で時効消滅するという矛盾がありましたが,今回の改正で一律に「5年」の消滅時効が適用されることになりました。

2 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効

「不法行為」とは他人の権利・利益を違法に侵害して損害を加える行為のことで,加害者は被害者に損害を賠償する義務を負います。

この不法行為による損害賠償請求権については,原則として,被害者らが損害及び加害者を,①「知った時から3年」,②知らない場合でも「不法行為の時(被害を受けた時)から20年」で時効によって消滅します(改正民法724条)。

もっとも,侵害された権利が生命・身体の場合には,特別な規定により保護されていますので,次項で詳しくご説明します。

3 生命・身体の侵害に関する損害賠償請求権の消滅時効期間

(1) 人の生命や身体に関する利益は財産的な利益よりも保護すべき度合いが強く,生命や身体に深刻な被害を受けた人は,被害の原因を究明するのに時間を要したり,被害回復のための損害賠償請求権について「消滅時効期間」の経過(完成)を阻止する法的な措置(後述)を行うことが困難な場合も少なくないことから,改正民法では,消滅時効期間について特別な規定が設けられました。

(2) 債務不履行による損害賠償請求権の場合

例えば,契約関係にある当事者間において,一方が安全に配慮する義務を怠った結果,他方の生命・身体に損害が発生した場合です。

この場合の消滅時効期間については,被害者の救済を優先して「権利を行使できる時(被害を受けた時)から20年」に延長されました(改正民法167条)。

なお,権利を行使できること(相手方に請求が可能であること)を「知った時から5年」という点は一般的な債権と同じですので,注意が必要です。

(3) 不法行為による損害賠償請求権の場合

例えば,交通事故のように,契約関係にない当事者間において,一方が他方の生命・身体に危害を加えたような場合です。

この場合の消滅時効期間についても,被害者の救済を優先して,被害者らが損害及び加害者を「知った時から5年」とされ,債務不履行による場合と統一されました(改正民法724の2)。

なお,「不法行為の時(被害を受けた時)から20年」という点は一般の不法行為の場合と同じです。

第3 主要な改正点②(消滅時効の進行を阻止等する制度)

上記のとおり,権利を有していても,何もせずに放置していると,時の経過によって権利を失う可能性があります。そこで,そのような事態を回避するための制度を以下にご紹介します。

1 消滅時効の完成猶予・更新制度

権利が発生等してから消滅時効期間が経過するまでの間に,特定の法律行為を行うことで,消滅時効の完成を一時的に止めたり(完成猶予),消滅時効の経過期間をゼロに戻したり(更新)することができます。例えば,消滅時効が完成する前に,権利者が裁判を起こしたり(裁判上の請求),債務者が権利(義務)の存在を認めたり(承認)すると,権利が行使されていない状態が打ち破られ,消滅時効の完成が阻止されます。

なお,改正前の民法では,これらの消滅時効の完成を阻止する事情を「時効中断」事由と表現していましたが,改正民法では,その効果に応じて各種事由を「完成猶予」と「更新」に分けて規定されました(改正民法147条~161条)。

2 協議を行う旨の合意による消滅時効の完成猶予制度

改正民法で新しく導入された制度です。

権利関係の有無について当事者間で「協議」することは債務の「承認」とは言えませんので,消滅時効期間の進行は阻止されません。その結果,旧民法下では,協議を継続して解決したいと考えていても,消滅時効の完成が近づくと,裁判を起こすなどの法的な措置をして消滅時効の完成を阻止しなくてはいけませんでした。

そこで,改正民法では,当事者間で協議を行うことが「書面」で合意された場合には,同協議に消滅時効の完成を猶予させる効果が与えられました(改正民法151条)。この規定は,当事者の意向を尊重し,当事者間での自発的で柔軟な紛争解決を促す規定であると言えます。

第4 実生活での注意点

1 債務の承認と時効の利益の放棄

債務の「承認」とは,相手方の権利の存在を認めることを言い,相手方に「支払を待ってください」と告げたり,債務の一部を弁済することなども「承認」にあたります。

そして,この債務の「承認」については,消滅時効期間が経過する前は時効の更新事由(改正民法152条)とされ,消滅時効期間が経過した後は「時効の利益を放棄」するものとして消滅時効の主張が認められない事由とされています(最高裁判例)ので,ご注意ください。

2 民法改正に伴う経過措置

今回ご説明した新たな消滅時効は,一般的な債権については,改正民法の施行日(令和2年4月1日)以降に生じた債権に適用され,同日前に生じた債権については旧民法の規定が適用されます(民法附則10条4項)。他方、生命・身体の侵害による不法行為に基づく損害賠償請求権に関する消滅時効については、改正民法の施行日に消滅時効が既に完成していた場合でなければ新法が適用されます(民法附則35条2項)ので,この点にも十分に注意する必要があります。

第5 最後に

以上のとおり「消滅時効」制度は大幅に改正されています。弁護士会の法律相談センターでは,民法改正に関するものに限らず,様々な法律問題の相談を受け付けていますので,心配ごとがありましたら,お気軽に法律相談センターにお問い合わせください。