弁護士コラム

個人情報保護法を知ろう!

  1. 全ての事業者に個人情報保護法が適用されるようになります!
    平成29年5月30日に改正個人情報保護法が全面施行され、この改正によって、今まで適用から除外されていた小規模事業者(保有する個人情報が5000件以下の企業)も、いよいよ個人情報保護法の対象となります。
    そこで、個人情報保護法の概要をご説明したいと思います。
    まず、個人情報とは何かをご説明しておきますと、「生存する個人に関する情報で、特定の人物のものだとわかるもの」をいいます。
    具体的には、氏名、住所、マイナンバー、指紋認証データ等がこれに該当します。
    では、これから個人情報の取扱いに対する注意点を簡単にご紹介します。
  2. ① 個人情報を取得する場合について
    まず、個人情報の利用目的を特定する必要があります(「商品の配送のため」等)。
    そして、個人情報を取得する場合は、特定した利用目的を本人に伝える必要があります(ホームページへの掲載等の方法でも構いません)。
  3. ② 取得した個人情報の使用について
    取得した個人情報は、利用目的以外のことに使ってはいけません。
    利用目的以外のことに利用するためには、予め本人の同意を得ておく必要があります。
  4. ③ 取得した個人情報の管理について
    個人情報をパソコンで管理した場合はウィルス対策ソフトを導入する、紙媒体で管理した場合は施錠可能な場所で保管する等、安全に管理する必要があります。
    また、従業員が個人情報を漏洩しないように社員教育を行う必要があります。
  5. ④ 個人情報を第三者に提供する場合
    個人情報を第三者へ提供する場合は、原則として本人の同意が必要となります。
    但し、法令に基づく場合(警察からの照会等)、人命等に関わる場合で本人から同意を得るのが困難な場合(災害時等)、業務を委託する場合(配送業者に顧客の氏名・住所等を伝える場合等)、等は本人の同意を得る必要はありません。
  6. ⑤ 個人情報の開示請求への対応
    本人から個人情報の開示や訂正等を請求されたら、事業者はこれに応じる必要があります。
    本人から個人情報の利用目的を尋ねられた場合には、回答できるようにしておきましょう。
  7. 終わりに
    ご紹介した説明はあくまで概略にすぎませんので、これ以外にもいくつかの規制や例外等が存在します。
    詳細については、弁護士にご相談されることをお勧めします。