弁護士コラム

マイナンバー制度

平成27年10月1日から,社会保障・税番号制度(いわゆる「マイナンバー制度」)がスタートしました。この制度開始により,住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が付与されることになります(このマイナンバーは,中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも付与されます)。
マイナンバー制度の開始に伴い,色々と注意しなければならないことが増えますので,簡単にご紹介します。

1 個人が注意すべきこと

  1. 平成28年1月からは,社会保障・税金・災害対策等の各種行政手続に際して,マイナンバーの申告等が必要になります。マイナンバーは市役所等から簡易書留郵便により「通知カード」を送付する方法で通知されます(市役所等に申請すると,身分証明書としても利用できる「個人番号カード(顔写真付き)」も交付されます)ので,通知カードや個人番号カードは決して無くさないように,また,自分のマイナンバーを他人に不要に知られないように,大切に保管されてください。
  2. マイナンバーの通知に際して行政機関や民間企業が何らかの費用を請求してくることは,原則としてありません。仮に,マイナンバーの手続きに関して費用を請求するような内容の連絡が来た場合には,詐欺の可能性がありますので,直ちに警察や弁護士等に相談されてください。

2 事業者(会社)が注意すべきこと

  1. 事業を行う上で,様々な取引や手続に関連して,マイナンバーを収集することが必要になる場合があります。
    例えば,取引に関連して税金が発生する場合には,税金申告手続(確定申告書の作成等)のために,税務当局からマイナンバーの申告を求められることがあり,取引先や顧客からマイナンバーの情報提供を受ける必要が生じるかもしれません。
    また,雇用の関係でも,従業員の税金申告手続や社会保障手続に際して,従業員からマイナンバーを収集する必要が生じます。
  2. この点,マイナンバーの収集に際しては,マイナンバーを確認する方法や身元を確認する方法が法律(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)で定められています。また,事業者が収集したマイナンバーに関しては,法律上,その管理方法や利用方法も厳格に定められており,マイナンバーの収集・管理・利用の方法が法律に違反する場合には処罰されることもあります。
    なお,法人にもマイナンバー(13桁)が付与されますが,法人のマイナンバーに関しては公開が予定されており,その利用方法については,個人のマイナンバーと異なり,利用方法等に制限はありません。
  3. マイナンバーは,運用が開始されたばかりで,制度自体に不明確な点が多いのが実情です。しかし,事業者の方には,マイナンバー制度の導入により,マイナンバーの収集・管理・利用に際して注意しなければならない点が多数あります。
    事業者の方が事業や経営に専念できるように,マイナンバーのことをはじめ、法律が絡んでくる分野については,弁護士にお気軽にご相談ください(中小企業の経営に関する法律相談に関しては,初回の相談費用は無料となっています)。